消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q23)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(ウォーターサーバーのレンタル)

Q ウォーターサーバーをレンタルして、レンタル代とウォーターサーバーで使用する水の販売代金を受け取っている場合、ウォーターサーバーのレンタルと水の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A人の飲用として販売される水は「食品」に該当し、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。
一方、ウォーターサーバーのレンタルは「飲食料品の提供」ではなく、「資産の貸付け」に該当するため、ウォーターサーバーのレンタル代は消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

関連記事

  1. 設備投資をすると消費税が還付されるの?
  2. 個人版事業承継税制の創設
  3. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q11)…
  4. 消費税増税対策「プレミアム商品券」
  5. 令和2年度税制改正 法人課税関係②交際費課税
  6. 2019年度税制改正大綱の概要
  7. 政府が10月に消費税率を10%へ引き上げると明記
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置③工事契約等

最近の記事