消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q19)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(ペットフードの販売)

Q ペットフードや家畜の飼料の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A消費税の軽減税率8%の適用対象となるのは、人の飲用または食用の「食品」に該当するものです。
ペットフードや家畜の飼料は、人の飲用または食用のために提供される「食品」には該当しないため、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

関連記事

  1. 「遺留分」とは何ですか?
  2. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q16)…
  3. 労働保険料の算定方法は?
  4. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q31)
  5. 在庫の棚卸はいつ、どのように行うの?
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q10)…
  7. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q3)
  8. 持続化給付金や特別定額給付金などに税金は課されるの?

最近の記事

PAGE TOP