消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q19)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(ペットフードの販売)

Q ペットフードや家畜の飼料の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A消費税の軽減税率8%の適用対象となるのは、人の飲用または食用の「食品」に該当するものです。
ペットフードや家畜の飼料は、人の飲用または食用のために提供される「食品」には該当しないため、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

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