消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q19)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(ペットフードの販売)

Q ペットフードや家畜の飼料の販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A消費税の軽減税率8%の適用対象となるのは、人の飲用または食用の「食品」に該当するものです。
ペットフードや家畜の飼料は、人の飲用または食用のために提供される「食品」には該当しないため、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

関連記事

  1. 白色申告の帳簿作成・保存義務
  2. 30万円未満の資産はすべて経費になるの?
  3. 節税保険に対応した法人税基本通達の改正案公表
  4. 免税事業者は消費税を請求できない?
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q11)…
  6. 借金や葬式費用は相続財産から差し引けるの?
  7. 【消費税増税速報】コンビニでICOCA利用で2%還元されました
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑧有料老人ホーム

最近の記事

PAGE TOP