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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(従業員専用のバックヤードで飲食する場合)
Q | 【令和元年7月追加】スーパーマーケットの従業員が休憩時間などに自社の飲食料品を購入して従業員専用のバックヤードで飲食する場合、軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる飲食設備のある場所における飲食料品の提供は軽減税率8%の適用対象となりませんが、従業員専用のバックヤードなどのように顧客により飲食に利用されないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しません。 そのため、従業員が自社の飲食料品を購入し従業員専用のバックヤードで飲食したとしても、軽減税率8%の適用対象となります。 |