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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(キャラクターを印刷したお菓子の缶箱等)
Q | 【令和元年7月改定】キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売していますが、子の缶箱は、通常必要なものとして使用される容器に該当し、このお菓子は消費税の軽減税率8%の対象となりますか。 |
A | 飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されものであるときは、その包装材料等も含めて「飲食料品」に該当して、キャラクターを印刷した缶箱のお菓子の販売は、消費税の軽減税率8%の対象となります。 飲食料品の販売に付帯する包装材料等が、総北品、小物入れ、玩具など他の用途として再利用させることを前提として付帯しているものは、通常必要なものとして使用されるものに該当せず、その商品は「一体資産」に該当します。 |