会社の種類による違いは?

Q. 会社の種類による違いは?

・合名会社・合資会社は出資額を超えて責任を負うため、一般的に設立することは稀です。

・合同会社は、出資者と経営者が一致し、設立費用が安い(登録免許税6万円)です。

・株式会社は出資者(株主)と経営者(取締役)が分離し、設立費用が高い(登録免許税15万円、定款認証料5.2万円)です。

・会社の形態による税金面の取扱いの相違は特にありません。

・社会的信用度は株式会社が一般的に高いといえます。特に、会社と取引をする際には、株式会社である方が条件面で有利となる場合があります。

関連記事

  1. 節税保険に関する税制改正が公表 短期払のがん保険にも制限
  2. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q13)…
  3. 年払いの費用(家賃、リース料、保険料、支払利息等)は1年分すべて…
  4. 輸出取引に消費税は課税されるの?
  5. 令和2年度税制改正 消費税①賃貸マンションの消費税還付規制
  6. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q24)
  7. 労働保険料の算定方法は?
  8. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q16)…

最近の記事

PAGE TOP