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国税庁は平成30年(2018年)11月8日に、令和元年(2019年)10月予定の消費税軽減税率について、Q&A集を改定しました。
コンビニやスーパーなどで飲食料品を買った場合、消費税の軽減税率(8%)が適用されますが、店内のイートインコーナーなどで飲食する時は外食扱いとなり、軽減税率は適用されません(10%が適用)。
店側としては、原則として、購入者が店内で飲食するかどうかをその都度確認する必要がある。
今回のQ&A集では、確認する必要がないケースについて示されている。
・店内で「飲食禁止」などの掲示をして、実際に店内で飲食している人がいない状況が保たれている店の場合
・飲食できる飲食料品を限定する旨の掲示をしている場合、それ以外の飲食料品については確認する必要はない
また、消費税の軽減税率が適用されるか判断が迷うケースについて、事例が示されている。
・レンタルサーバーのレンタル料金は増税後の10%が適用、宅配される水は軽減税率の8%が適用
・回転ずしは、持ち帰り用に注文した場合は軽減税率の8%が適用、座席で食べ残したものを持ち帰る場合は増税後の10%が適用
・飲食料品のお土産つきのパック旅行の代金は、代金全体が一体とみなされ、増税後の10%が適用
・飲み物の回数券は、回数券を使って飲み物を購入して店内で飲めば増税後の10%が適用、持ち帰れば軽減税率の8%が適用