社会保険料の算定方法は?

Q. 社会保険料の算定方法は?

①定時決定:

4~6月に支払った賃金(基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当など、労働の対償としての支払をすべてを含み、祝い金・見舞金等の臨時の支給、年3回以下の賞与を除く)の平均(「標準報酬月額」)を算定し、保険料額表に当てはめて算定します。

※2ヶ所以上からの給与があり、それぞれの会社で加入要件を満たす場合、すべて合計して算定します(年金事務所へ届出必要。個人での事業所得や不動産所得などは含まない)。

②臨時改定:

昇給・降給等により固定的賃金に変動があり、変動月から3ヶ月間の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合、標準報酬月額を改定します。

③賞与に係る社会保険料は、支給額合計から1,000円未満を切り捨てた金額(「標準賞与額」)を保険料額表に当てはめて算定します。

④保険料は、事業主と被保険者が折半して負担します。

 

関連記事

  1. 社会保険の被保険者となる人は?
  2. 2019年5月より新元号「令和」に!経理で必要な対応は?
  3. 消費税の計算のために必要な帳簿、書類は?
  4. 【改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
  5. 令和2年度税制改正 消費税①賃貸マンションの消費税還付規制
  6. 賞与の源泉徴収の金額はどのように算出するの?
  7. 青色申告の要件は?
  8. 売掛金や貸付金が回収できない場合の処理は?

最近の記事

PAGE TOP