社会保険料の算定方法は?

Q. 社会保険料の算定方法は?

①定時決定:

4~6月に支払った賃金(基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当など、労働の対償としての支払をすべてを含み、祝い金・見舞金等の臨時の支給、年3回以下の賞与を除く)の平均(「標準報酬月額」)を算定し、保険料額表に当てはめて算定します。

※2ヶ所以上からの給与があり、それぞれの会社で加入要件を満たす場合、すべて合計して算定します(年金事務所へ届出必要。個人での事業所得や不動産所得などは含まない)。

②臨時改定:

昇給・降給等により固定的賃金に変動があり、変動月から3ヶ月間の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合、標準報酬月額を改定します。

③賞与に係る社会保険料は、支給額合計から1,000円未満を切り捨てた金額(「標準賞与額」)を保険料額表に当てはめて算定します。

④保険料は、事業主と被保険者が折半して負担します。

 

関連記事

  1. 消費税増税まであと2ヶ月 中小企業の対応に遅れ
  2. 遺言書について教えてください
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑤予約販売に係る書籍等
  4. 青色申告の要件は?
  5. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q14)…
  6. 配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?
  7. 固定資産税はいつ費用計上すればいいの?
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置①旅客運賃等

最近の記事

PAGE TOP