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Q. 社会保険料の算定方法は?
①定時決定:
4~6月に支払った賃金(基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当など、労働の対償としての支払をすべてを含み、祝い金・見舞金等の臨時の支給、年3回以下の賞与を除く)の平均(「標準報酬月額」)を算定し、保険料額表に当てはめて算定します。
※2ヶ所以上からの給与があり、それぞれの会社で加入要件を満たす場合、すべて合計して算定します(年金事務所へ届出必要。個人での事業所得や不動産所得などは含まない)。
②臨時改定:
昇給・降給等により固定的賃金に変動があり、変動月から3ヶ月間の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合、標準報酬月額を改定します。
③賞与に係る社会保険料は、支給額合計から1,000円未満を切り捨てた金額(「標準賞与額」)を保険料額表に当てはめて算定します。
④保険料は、事業主と被保険者が折半して負担します。