消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q28)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(健康食品の販売)

Q特定保健用食品、健康食品、美容食品などの販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」(以下、「医薬品等」といいます。)は、消費税の軽減税率8%の適用対象となる「食品」には該当しません。
一方、人の食用または飲用に供される 特定保健用食品、健康食品、美容食品などは医薬品等に該当せず、食品に該当するため、 特定保健用食品、健康食品、美容食品などの販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

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