消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q4)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(令和元年(2019年)10月1日前後の返品等の取扱い)

Q 販売商品の返品について、例えば、10月中に返品を受けた商品は、9月中の販売に対応するものとして処理している場合、令和元年(2019年)10月中の返品については令和元年(2019年)9月中の販売に対応するものとして、旧税率(8%)により売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算を行ってもよいですか。
A 合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。
なお、このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方は、当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。

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