06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など」一部の対象品目については、改正前の8%が適用される「軽減税率」が講じられます。
(桐の箱の容器)
Q | 【令和元年7月改定】果実を専用の桐の箱に入れて販売していますが、このような桐の箱も通常 必要な容器として取り扱ってよいでしょうか。 |
A | 桐の箱等の容器に入れられて飲食料品が販売される場合、桐の箱にその商品の名称などを直接印刷等して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、その飲食料品の販売に付帯して通常必 要なものとして使用されるものに該当するものとして、全体が軽減税率8%の対象となります。 ただし、容器等に商品の名称などを直接印刷等したとしても、 装飾品、小物入れ、玩具など、他の用途として再利用させることを前提として付帯し ているものについては、その飲食料品の販売に付帯して通常必要なものには該当しませんので留意が必要です。 |