06-6152-7808
令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。
(炭酸ガスの販売)
Q | 炭酸ガスを仕入れて飲食店へ販売しています。炭酸ガスは金属のボンベに充填された状態で販売し、使用後の空のボンベは飲食店から回収して仕入先へ返却しています。炭酸ガスは消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。 |
A | 食品衛生法に規定する「添加物」として販売される炭酸ガスは「食品」に該当し、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 なお、炭酸ガスが充填される金属のボンベは、炭酸ガスの販売に通常必要なものと考えられるため、ボンベ代として別途料金を請求している場合を除き、ボンベ代も含めて消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 |