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Q. 借金や葬式費用は相続財産から差し引けるの?
被相続人が残した借入金などの債務がある場合、相続財産から控除できます。
例えば、
・金融機関からの借入金
・被相続人に課される税金(固定資産税、住民税、亡くなる日までの所得税など)で死亡後に相続人などが支払うもの
・病院に支払うべき入院費等
なお、被相続人が生前に購入した仏壇や墓石などに係る未払代金は、相続財産から控除できる債務とはなりません。
その代わり、仏壇や墓石などは非課税財産とされ、相続税が課されません。
相続税が課されない非課税財産となるものは、
・仏壇、仏具、神具、墓地、墓石、霊廟
・申告期限までに贈与した財産
・生命保険金(500万円×法定相続人の数が上限)
・死亡退職金(500万円×法定相続人の数が上限)
などです。
また、相続人などが負担した葬式費用は、相続財産から控除できます。
葬式費用は、通常以下のようなものが該当します。
・火葬や埋葬、納骨にかかった費用
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・お通夜など通常の葬式にかかせない費用
・お寺などに支払った読経料などの謝礼
なお、以下のようなものは葬式費用に該当しません。
・香典返し
・墓石や墓地の取得費用
・初七日や四十九日などの法事にかかる費用