消費税10%改正【要点まとめ】経過措置①旅客運賃等

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

令和元年(2019年)10月1日の消費税改正後に行う旅客運送(電車、航空機等)の運賃や映画・演劇、美術館、遊園地、競馬場等への入場料金のうち、前回の消費税改正である平成26年(2014年)4月1日から令和元年(2019年)9月30日までにその対価を受領しているものについては、旧税率8%が適用されます。

 

関連記事

  1. 令和2年分確定申告期限の延長
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑥通信販売
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q23)…
  4. 役員報酬を期中に減額できる場合は?
  5. 青色申告の要件は?
  6. 配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?
  7. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q22)
  8. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q9)

最近の記事

PAGE TOP