06-6152-7808
Q. 中古品の耐用年数は?
・使用可能期間として合理的に見積もった年数
・見積りが困難な場合は、以下の簡便法により算定した年数でも可 算式:(法定耐用年数 – 経過年数) + 経過年数×20% ただし、すでに法定耐用年数を経過している場合は、 算式:法定耐用年数×20% (1年未満の端数は切捨て、最短でも2年とする)
・中古品の修理・改良等に係る支出が再取得価格(新品で取得する場合の価格)の50%を超える場合は、法定耐用年数を適用します。
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