配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?

Q. 配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?

その年の12月31日時点で、以下のすべてに該当する人扶養親族の対象となります。

①親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)

②納税者と同一生計

③年間所得金額が38万円以下

④青色申告者の事業専従者でない

 

関連記事

  1. 外国人を雇用したときの源泉徴収は?
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】軽減税率8% or 標準税率10%…
  3. 輸入取引に消費税は課税されるの?
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q19)…
  5. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q34)
  6. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q33)
  7. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q1)
  8. 消費税新税率10%は10月1日午前0時から?

最近の記事

PAGE TOP