06-6152-7808
Q. 配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?
その年の12月31日時点で、以下のすべてに該当する人扶養親族の対象となります。
①親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
②納税者と同一生計
③年間所得金額が38万円以下
④青色申告者の事業専従者でない
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