配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?

Q. 配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?

その年の12月31日時点で、以下のすべてに該当する人扶養親族の対象となります。

①親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)

②納税者と同一生計

③年間所得金額が38万円以下

④青色申告者の事業専従者でない

 

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