白色申告の帳簿作成・保存義務

いよいよ今年も確定申告のシーズンが到来です。

確定申告には、青色申告と白色申告があって、白色申告は特別控除などのメリットが少ない代わりに、青色申告に比べて手間がかからないイメージがあると思います。

確かに、白色申告の場合、2013年12月までは、帳簿の作成および保存が義務付けられていませんでした。

ですが、2014年1月以降は、白色申告でも事業所得、不動産所得、山林所得がある方は、帳簿の作成および保存が義務付けられています。

そのため、白色申告でも青色申告とほぼ同じくらいの労力がかかるようになったため、白色申告の最大のメリットはなくなったと言っていいと思われます。

白色申告は帳簿を作成しなくても良いと認識している方がいまだに多くいらっしゃいます。

ほぼ同じ手間をかける必要があるのであれば、青色申告へ切り替える方が良いでしょう。

青色申告のメリットは、特別控除、赤字の3年間繰越しなど、所得税が軽減されるだけでなく、住民税や健康保険料などにも影響します。

白色申告のままで行くのかとうか、今一度検討する必要があるでしょう。

 

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