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今年も11月に入り、年末調整が近づいてきておりますが、配偶者控除(38万円の所得控除)に関しては、平成30年度から税制改正されております。
年末調整に向けて、国税庁は「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を大幅に改訂しています。
平成29年度まで、配偶者控除は、年収108万円以下の配偶者がいる納税者が対象でしたが、平成30年度より、年収150万円まで引き上げられました(合計所得金額900万円以下の納税者のみ)。
ちなみに、従前の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の様式については、平成30年度分から、「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2種類の様式に分割されています。
なお、配偶者がいない納税者が保険料に関する控除の適用を受ける場合は、「配偶者控除等申告書」を提出する必要はなく、「保険料控除申告書」のみ提出すれば大丈夫です。