Q. 寄附金は経費になるの?
無制限に寄附金を経費として認めると、利益の圧縮が容易となるため、寄附の相手先によって、税法上経費として認められる(損金参入)限度額が定められています。
①国・地方公共団体に対する寄附金および財務大臣が指定した指定寄附金(教育関係、共同募金関係など):全額が損金算入
②特定公益増進法人(独立行政法人、日本赤十字社、学校法人、社会福祉法人、NPO法人など)に対する寄附金:資本金等および所得の金額により算定される限度額まで損金算入
③一般の寄附金(①・②以外):資本金等および所得の金額により算定される限度額まで損金算入