役員報酬を期中に減額できる場合は?

Q. 役員報酬を期中に減額できる場合は?

①株主との関係上、業績の悪化で役員報酬を減額せざるを得ない場合

②銀行との借入金返済に関する協議において、役員報酬を減額せざるを得ない場合

③取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、役員報酬の減額が盛り込まれた場合

④役員の怪我・病気などで職務の執行が困難となった場合

 

※報酬改定前後のそれぞれの期間で同額を支給すること、客観的かつ具体的な証拠・記録等(臨時株主総会議事録、銀行・取引先等との協議内容に関する資料、業績悪化・資金繰り悪化等の経営状況が著しく悪化したことを説明する資料など)を残すことに留意しましょう。

 

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