接種会場の準備費用は経費になる?

新型コロナウイルス感染症のワクチンの職域接種が始まっていますが、会社が負担した接種会場の準備費用は経費になるのでしょうか?

職域接種の対象者としては、自社の従業員のみならず取引先や関連会社の従業員等も対象となることもあるようですが、そのような場合、取引先や関連会社に費用負担を求めないことが多いようです。

自社の従業員だけでなく取引先や関連会社の従業員等の接種費用を負担することは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止して、業務への支障を避けるためであるため、その費用は全額損金算入の対象(寄付金や交際費には該当しない)となるようです。

また、接種対象を近隣住民まで拡大したとしても、同様に全額損金算入されるようです。

ちなみに、会社が従業員等の接種会場までの交通費を負担した場合、出張に係る旅費と同様、所得税は非課税(給与課税なし)となるようです。

関連記事

  1. 令和2年度税制改正 法人課税関係①賃上げ・投資促進税制
  2. 持続化給付金や特別定額給付金などに税金は課されるの?
  3. 生命保険の「節税商品」の販売中止と法改正の検討
  4. 白色申告の帳簿作成・保存義務
  5. 【国税庁】新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税の…
  6. 自宅を会社の事務所にできるの?
  7. 【マイホーム売却の軽減税率】10年以上住むと自宅を売却した場合の…
  8. 令和2年度税制改正 法人課税関係⑤5G導入促進税制

最近の記事

PAGE TOP