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新型コロナウイルス感染症のワクチンの職域接種が始まっていますが、会社が負担した接種会場の準備費用は経費になるのでしょうか?
職域接種の対象者としては、自社の従業員のみならず取引先や関連会社の従業員等も対象となることもあるようですが、そのような場合、取引先や関連会社に費用負担を求めないことが多いようです。
自社の従業員だけでなく取引先や関連会社の従業員等の接種費用を負担することは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止して、業務への支障を避けるためであるため、その費用は全額損金算入の対象(寄付金や交際費には該当しない)となるようです。
また、接種対象を近隣住民まで拡大したとしても、同様に全額損金算入されるようです。
ちなみに、会社が従業員等の接種会場までの交通費を負担した場合、出張に係る旅費と同様、所得税は非課税(給与課税なし)となるようです。