消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q9)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率)

Q 事務機器の保守サービスを行っている会社で、保守サービスの年間契約(月額料金を設定)を締結しています。この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しており、月ごとに役務提供が完了するものです。この場合、令和元年(2019年)10月1日をまたぐ9月21日から10月20日までの期間に対応する保守サービスについては、新税率(10%)が適用されますか。
A 保守サービスは年間契約とされていますが、月ごとの作業に対して料金を支払うこととされており、月ごとに役務提供が完了するものです。

したがって、令和元年(2019年)9月21日から同年10月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である10月20日における新税率(10%)が適用されることとなります。

 

関連記事

  1. 中古品の耐用年数は?
  2. 給料の支払い以外で源泉徴収が必要な場合は?
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q3)
  4. 令和2年度税制改正 法人課税関係③中小企業等の少額減価償却資産の…
  5. 売上はいつ計上するの?【請負で成果物の引き渡しがある場合】
  6. 所得がどれくらいで法人にした方が有利?
  7. 会社が海外居住者や外国法人から不動産を賃借した場合、源泉徴収は必…
  8. 相続財産の分配はどうするの?

最近の記事

PAGE TOP