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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率)
Q | 事務機器の保守サービスを行っている会社で、保守サービスの年間契約(月額料金を設定)を締結しています。この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しており、月ごとに役務提供が完了するものです。この場合、令和元年(2019年)10月1日をまたぐ9月21日から10月20日までの期間に対応する保守サービスについては、新税率(10%)が適用されますか。 |
A | 保守サービスは年間契約とされていますが、月ごとの作業に対して料金を支払うこととされており、月ごとに役務提供が完了するものです。
したがって、令和元年(2019年)9月21日から同年10月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である10月20日における新税率(10%)が適用されることとなります。 |