消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q25)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(ノンアルコールビールや甘酒の販売)

Qノンアルコールビールや甘酒は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A酒税法に規定する酒類は、消費税の軽減税率8%の適用対象である「飲食料品」に該当しません。
一方、ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が1度未満のものに限る)など、酒税法に規定する酒類に該当しない飲料については、消費税の軽減税率8%の適用対象となる「飲食料品」に該当するため、その販売は消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q2)
  2. 青色申告の要件は?
  3. 相続開始前に贈与を受けていた場合はどうなるの?
  4. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q8)
  5. 固定資産の修理・改良等のために支出した費用の取扱いは?
  6. 消費税増税対策 キャッシュレス決済のポイント還元制度
  7. キャッシュレス・ポイント還元対象店舗検索アプリ
  8. 給料の源泉徴収の金額はどのように算出するの? 【日払いの給与】

最近の記事

PAGE TOP