交通反則金は会社の費用になるの?

Q. 交通反則金は会社の費用になるの?

・役員または従業員による業務上の交通反則金を会社が負担した場合、会社の経費として処理(租税公課)するが、法人税の計算上、損金には算入されません。

・役員または従業員による業務外の交通反則金を会社が負担した場合、違反を起こした人に対する給与となります(源泉徴収の対象)。

 

関連記事

  1. 売上はいつ計上するの?【商品・製品を販売する場合】
  2. 配偶者の特例を使うと相続税はどうなるの?
  3. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q2)
  4. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q36)
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置②電気料金等
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】3つの税率
  7. 役員や従業員に貸した社宅の家賃はどう決めるの?
  8. 役員報酬とは別に、役員が会社のお金を引き出した際の取扱いは?

最近の記事

PAGE TOP