03-5843-1270
Q. 交通反則金は会社の費用になるの?
・役員または従業員による業務上の交通反則金を会社が負担した場合、会社の経費として処理(租税公課)するが、法人税の計算上、損金には算入されません。
・役員または従業員による業務外の交通反則金を会社が負担した場合、違反を起こした人に対する給与となります(源泉徴収の対象)。
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