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令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。
(保守料金を前受けする保守サービスの適用税率)
Q | 当社は、システム等の保守サービスを行っており、保守サービスの契約期間を令和元年(2019年)10月1日以後1年間とする保守契約を令和元年(2019年)9月30日までに締結するとともに、同日までに一括して1年間の保守料金を前受けしています。 なお、この保守契約は、月額料金を定めており、中途解約があった場合には、未経過期間分の保守料金を返還することとしています。 この保守契約に係る取引について、1年間分を一括収受し、前受金として計上したものを毎月のサービス提供完了の都度、収益に計上することとしていますが、この場合において、令和元年(2019年)10月1日以後、毎月のサービス提供完了の都度、収益に計上する際の適用税率はどのようになりますか。 |
A | 上記の保守契約のような、契約期間は1年間であるものの、保守料金が月額で定められて おり、その役務提供が月々完了するものについては、この保守契約に基づき計上した前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に毎月の役務提供が完了する時であり、その時の消費税率が適用されます。 したがって、令和元年(2019年)10月1日以後、役務提供が完了するものについては、新税率(10%)が適用されることとなります。 |