消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑤予約販売に係る書籍等

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

事業者が平成31年3月31日までに締結した書籍等の継続的な供給に係る契約に基づいて、令和元年(2019年)10月1日までに対価の全部又は一部を受領している場合において、書籍等の提供を令和元年(2019年)10月1日以後に行うときは、旧税率8%が適用されます。

ただし、軽減税率対象の新聞(週2回以上発行の定期購読契約のもの)は除きます。

 

関連記事

  1. 持続化給付金や特別定額給付金などに税金は課されるの?
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q15)…
  3. 労働保険料の算定方法は?
  4. 役員や従業員に貸した社宅の家賃はどう決めるの?
  5. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q7)
  6. iDeCoで節税対策
  7. 消費税増税対策「プレミアム商品券」
  8. 令和2年度税制改正 消費税②確定申告期限の延長

最近の記事

PAGE TOP