消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑤予約販売に係る書籍等

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

事業者が平成31年3月31日までに締結した書籍等の継続的な供給に係る契約に基づいて、令和元年(2019年)10月1日までに対価の全部又は一部を受領している場合において、書籍等の提供を令和元年(2019年)10月1日以後に行うときは、旧税率8%が適用されます。

ただし、軽減税率対象の新聞(週2回以上発行の定期購読契約のもの)は除きます。

 

関連記事

  1. 非課税取引とは?
  2. 売掛金や貸付金が回収できない場合の処理は?
  3. 【消費税増税速報】実質負担税率は3%・5%・6%・8%・10%の…
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置③工事契約等
  5. 役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?
  6. 社会保険の被保険者となる人は?
  7. 消費税増税対策「プレミアム商品券」
  8. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q17)…

最近の記事

PAGE TOP