消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑤予約販売に係る書籍等

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

事業者が平成31年3月31日までに締結した書籍等の継続的な供給に係る契約に基づいて、令和元年(2019年)10月1日までに対価の全部又は一部を受領している場合において、書籍等の提供を令和元年(2019年)10月1日以後に行うときは、旧税率8%が適用されます。

ただし、軽減税率対象の新聞(週2回以上発行の定期購読契約のもの)は除きます。

 

関連記事

  1. 相続税はどんな場合にかかるの?
  2. マイナンバーカード 健康保険証、お薬手帳などと一体化
  3. 特別受益とは?
  4. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q27)
  5. 源泉徴収税の納付期限は?
  6. 2019年度税制改正大綱の概要
  7. ふるさと納税の過剰な返戻に対する規制
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q15)…

最近の記事

PAGE TOP