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Q. 相続で空き家になった不動産を売った場合の特例はあるの?
相続が原因で空き家となった不動産を売却した場合、一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
主な要件は以下の通りです。
・相続の開始から3年を経過する年の12月31日までの譲渡
・平成31年12月31日までの譲渡
・相続開始前に被相続人が居住していた
・相続開始前に被相続人以外が居住していない
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋である
・相続時から売却時までに、事業、貸付又は居住用に使用していない
・現行の耐震基準に適合している(リフォームでも可)
・譲渡価額が1億円以下
など
ちなみに、相続税の一部を譲渡所得算定上の取得費に加算できる特例とは、重複適用はできません。