相続で空き家になった不動産を売った場合の特例はあるの?

Q. 相続で空き家になった不動産を売った場合の特例はあるの?

相続が原因で空き家となった不動産を売却した場合、一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

主な要件は以下の通りです。

・相続の開始から3年を経過する年の12月31日までの譲渡

・平成31年12月31日までの譲渡

・相続開始前に被相続人が居住していた

・相続開始前に被相続人以外が居住していない

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋である

・相続時から売却時までに、事業、貸付又は居住用に使用していない

・現行の耐震基準に適合している(リフォームでも可)

・譲渡価額が1億円以下

など

ちなみに、相続税の一部を譲渡所得算定上の取得費に加算できる特例とは、重複適用はできません。

 

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