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相続した財産をいずれ売却しようと思っているのであれば、相続税の申告期限から3年(被相続人が亡くなった日から3年10ヶ月)以内に売却すると節税になります。
相続財産を売却して利益が出ると、譲渡所得として所得税が課せられます。
財産が不動産で、被相続人が取得した日から5年を経過している場合は、譲渡所得の金額に15%の所得税と5%の住民税(別途、復興特別所得税)が課せられます。
譲渡所得の金額は、「売却金額ー取得費ー譲渡費用ー特別控除額」で算定されます。
相続税の申告期限から3年以内に相続で取得した財産を売却した場合、相続時に納付した相続税のうち、売却した財産に相当する部分の金額を、譲渡所得を算定する際の取得費に加算することができます。
つまり、相続した財産を売却する際に、納付した相続税の一部を経費で落とせるということです。
経費として参入した相続税分だけ、譲渡所得が減額されるため、所得税および住民税が節税されます。
不動産を相続して多額の相続税を支払った場合で、かつ、その不動産を売却して多額の利益が出そうな場合は、3年以内に売却すれば大幅な節税になります。