借金や葬式費用は相続財産から差し引けるの?

Q. 借金や葬式費用は相続財産から差し引けるの?

被相続人が残した借入金などの債務がある場合、相続財産から控除できます。

例えば、

・金融機関からの借入金

・被相続人に課される税金(固定資産税、住民税、亡くなる日までの所得税など)で死亡後に相続人などが支払うもの

・病院に支払うべき入院費等

なお、被相続人が生前に購入した仏壇や墓石などに係る未払代金は、相続財産から控除できる債務とはなりません。

その代わり、仏壇や墓石などは非課税財産とされ、相続税が課されません。

相続税が課されない非課税財産となるものは、

・仏壇、仏具、神具、墓地、墓石、霊廟

・申告期限までに贈与した財産

・生命保険金(500万円×法定相続人の数が上限)

・死亡退職金(500万円×法定相続人の数が上限)

などです。

また、相続人などが負担した葬式費用は、相続財産から控除できます。

葬式費用は、通常以下のようなものが該当します。

・火葬や埋葬、納骨にかかった費用

・遺体や遺骨の回送にかかった費用

・お通夜など通常の葬式にかかせない費用

・お寺などに支払った読経料などの謝礼

なお、以下のようなものは葬式費用に該当しません。

・香典返し

・墓石や墓地の取得費用

・初七日や四十九日などの法事にかかる費用

 

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