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Q. 誰が相続人になるの?
相続において、亡くなった人を被相続人といいます。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の親族は、第1順位・第2順位・第3順位の順で相続人になります。
第1順位は、被相続人の子(養子や非嫡出子、胎児も含まれる)です。
子が亡くなっている場合は、子の代わりに孫が相続人になります(代襲相続人)。
第1順位がいない場合、第2順位の相続人は被相続人の両親です。
両親が亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
第1・2順位がいない場合、第3順位の相続人は被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹のいずれも亡くなっている場合は甥や姪が相続人になります。
元配偶者は相続人に該当しませんが、元配偶者との間の子は相続人になります。
なお、父親が認知すれば、非嫡出子(法律上で婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供)も相続人になります。