06-6152-7808
Q. 労働保険(労災保険・雇用保険)が適用される事業所は?
①労災保険:
法人・個人事業を問わず、1人でも従業員を雇った場合(同居の親族は除く)、適用対象となります。パートやアルバイトを含むすべての労働者が対象となります。
②雇用保険:
1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある人を雇った場合、適用対象となります。
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