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Q. 夫の扶養を外れないためには、妻の給与をいくらまでに抑えればいいの?
・夫の配偶者控除・配偶者特別控除を満額38万円適用するには、妻の年収を150万円以下(所得85万円以下)に抑える必要があります。
・妻の社会保険料控除後の月給が88,000円以上(年収103万円以上)になると、妻に源泉徴収税額(所得税額)が発生します。
・妻の年収が130万円以上になると、妻が夫の社会保険の扶養から外れます。
・妻の年収が100万円以上になると、妻に住民税が発生します(保育料は世帯の住民税合計を基に算定される)。
平成30年度から配偶者控除・配偶者特別控除が改正され、妻の年収が150万円まで控除額が38万円適用されるようになりました(ただし、夫の合計所得金額900万円以下)。
しかし、社会保険の扶養や住民税の基礎控除は特に改正がないため、所得税のことだけを考えて妻の収入を上げてしまうと、社会保険の扶養から外れたり、住民税が発生したりするので注意しましょう。