外国に居住している親族も控除対象になるの?

Q. 外国に居住している親族も控除対象になるの?

①国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類」および「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する必要があります。

②「親族関係書類」とは、以下のいずれかの書類で、納税者の親族であることを証明する書類です。

・戸籍の附票の写し及び扶養親族のパスポートの写し

・外国の戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など

③「送金関係書類」とは、金融機関の書類またはクレジットカードの明細等で、国外居住親族の生活費等を支払ったことを証明する書類です。

④書類が外国語の場合、翻訳文も提示する必要があります。

⑤「送金関係書類」は、各人ごと・年ごとに提出する必要があります(複数人いる場合は、分けて送金する必要あり)。

 

関連記事

  1. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用される事業所は?
  2. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q26)
  3. 【空き家3000万円の特別控除】空き家を売却しても税金はかからな…
  4. バイオリンの名器「ストラディバリウス」は経費になる?
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q12)…
  6. 相続開始前に贈与を受けていた場合はどうなるの?
  7. 役員報酬を期中に減額できる場合は?
  8. 従業員に決算賞与を支給しても問題ないの?

最近の記事

PAGE TOP