外国人を雇用したときの源泉徴収は?

Q. 外国人を雇用したときの源泉徴収は?

・日本に住所を有しているか、1年以上日本に居住している人(「居住者」)は、所得税の納税義務者のため、源泉徴収の対象となります。

・上記以外の人(「非居住者」)は、一律20.42%の源泉徴収を行い、翌月10日までに納付して、日本での課税関係は終了します。

・外国人留学生への給与のうち、租税条約の内容次第で免税となる場合があります(中国、ブラジル、フィリピン、韓国など)。該当する場合は、租税条約に関する届出書を税務署へ提出する必要あります。

 

関連記事

  1. 売上はいつ計上するの?【商品・製品を販売する場合】
  2. 消費税軽減税率制度説明会(税務署主催)
  3. 法人成りの場合の消費税の納税義務は?
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】請求書の記載方法
  5. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q30)
  6. 消費税増税に伴う幼児教育・保育の無償化
  7. 配偶者以外で扶養親族の対象となる人の範囲は?
  8. 消費税の計算のために必要な帳簿、書類は?

最近の記事

PAGE TOP