外国人を雇用したときの源泉徴収は?

Q. 外国人を雇用したときの源泉徴収は?

・日本に住所を有しているか、1年以上日本に居住している人(「居住者」)は、所得税の納税義務者のため、源泉徴収の対象となります。

・上記以外の人(「非居住者」)は、一律20.42%の源泉徴収を行い、翌月10日までに納付して、日本での課税関係は終了します。

・外国人留学生への給与のうち、租税条約の内容次第で免税となる場合があります(中国、ブラジル、フィリピン、韓国など)。該当する場合は、租税条約に関する届出書を税務署へ提出する必要あります。

 

関連記事

  1. 役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?
  2. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q1)
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置③工事契約等
  4. 相続財産の分配はどうするの?
  5. 外国に居住している親族も控除対象になるの?
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】3つの税率
  7. 役員報酬を期中に減額できる場合は?
  8. どのような取引に消費税が課税されるの?

最近の記事

PAGE TOP