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Q. 基準期間がない場合の消費税は?
①基準期間がない新規設立法人(第1期および第2期)は、原則として納税義務が免除されるが、資本金が1,000万円以上の場合は、納税義務が免除されません。
②基準期間がある場合(第3期以降)は、課税売上高で納税義務が判定されるため、資本金が1,000万円以上であっても、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者となります。
③特定期間(前年度の期首から6ヶ月間)がある場合(第2期以降)の納税義務の判定(課税売上高および給与等支払額が1,000万円以上)を失念しないよう留意しましょう(特に、所得の多い個人事業者の法人成りの場合など)。