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Q. 消費税の納税義務は?
①納税義務者
・事業として、資産の譲渡や貸付、役務の提供を行った事業者(個人事業者および法人)が納税義務者となります。
②納税義務の免除
・基準期間(前々年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免除されます。
・課税取引の総額(輸出取引含む)から返品、売上値引き、売上割戻し等を差し引いた税抜金額で判定します。
・基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(前年度の期首から6ヶ月間)における課税売上高および給与等支払額が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
※個人事業の場合は、前年度の1月から6月の6ヶ月間が特定期間となります。
※法人の設立1期目が7ヶ月以下の場合は、特定期間には該当せず、課税売上高による判定は行われません。
→特定期間による判定で法人の2期目から課税事業者となる見込みの場合、1期目を7ヶ月にすれば2期目を免税事業者とすることが可能になります(短期事業年度の特例)。
③選択による課税事業者
・免税事業者であっても、前期末までに税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者となることができます。
・免税事業者に戻るには、前期末までに税務署に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
・免税事業者でも、大きな設備投資がある場合は、課税事業者を選択することを検討しましょう(リース取引も考慮)。
・課税事業者を選択したら、原則として、2年間は免税事業者となることはできません。
・課税事業者を選択後、2年間に調整対象固定資産(棚卸資産以外の100万円以上の資産)を取得し、一般課税で申告した場合は、3年間は免税事業者となれず、また、簡易課税も選択できません。
・一般課税を適用している課税事業者(自動的に課税事業者になった場合も含む)が、高額特定資産(1,000万円以上)を取得した場合、3年間は免税事業者となれず、また、簡易課税も選択できません。