制服を支給したときの取扱いは?

Q. 制服を支給したときの取扱いは?

・職務の性質上、制服を着ることが必要な場合、支給する制服について福利厚生費で処理できます。

・スーツなど勤務場所以外でも着用できるようなものは、現物給与として課税されます(源泉所得税)。

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置①旅客運賃等
  2. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q18)…
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q18)…
  4. 【令和元年7月改訂】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q12)…
  5. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q20)
  6. 特別受益とは?
  7. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q16)…
  8. 役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?

最近の記事

PAGE TOP