役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?

Q. 役員や従業員に食事を支給する場合の処理は?

・会社が役員や従業員の食事代を全額負担した場合は、その全額を給与に含めて源泉徴収税額を計算する必要があります。

・役員や従業員が食事代を半額以上負担し、会社負担分が1ヶ月当り3,500円(税抜)以下であれば、福利厚生費で処理できます(現物給与とならない)。

・残業や宿直等、通常の勤務時間外の勤務に対して、食事を支給した場合は、福利厚生費で処理できます。

 

関連記事

  1. 消費税10%改正【要点まとめ】3つの税率
  2. 【マイホーム売却の軽減税率】10年以上住むと自宅を売却した場合の…
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q20)…
  4. 青色申告と白色申告の違いは?
  5. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q14)…
  6. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q18)…
  7. 売上はいつ計上するの?【請負で成果物の引き渡しがある場合】
  8. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q25)

最近の記事

PAGE TOP