通勤手当の取扱いは?

Q. 通勤手当の取扱いは?

・所得税法上、交通手段ごとに定められた限度額まで所得税は非課税(源泉徴収対象外)となります。

・通常必要と認められる範囲のものについては、消費税は課税になります(所得税法上の限度額は関係なし)。

・社会保険の標準報酬月額の算定上は、通勤手当も含めます。

 

関連記事

  1. 相続した財産を3年以内に売却して節税
  2. 【空き家3000万円の特別控除】空き家を売却しても税金はかからな…
  3. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q2)
  4. 【改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
  5. 青色申告の要件は?
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q7)
  7. 夫の扶養を外れないためには、妻の給与をいくらまでに抑えればいいの…
  8. 法人成りの場合の消費税の納税義務は?

最近の記事

PAGE TOP