通勤手当の取扱いは?

Q. 通勤手当の取扱いは?

・所得税法上、交通手段ごとに定められた限度額まで所得税は非課税(源泉徴収対象外)となります。

・通常必要と認められる範囲のものについては、消費税は課税になります(所得税法上の限度額は関係なし)。

・社会保険の標準報酬月額の算定上は、通勤手当も含めます。

 

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