青色申告と白色申告の違いは?

Q. 青色申告と白色申告の違いは?

・青色申告のメリットとしては、

①赤字を将来の黒字と相殺できる(欠損金の繰越し)

②黒字を前期の赤字と相殺できる(欠損金の繰り戻し還付)

③法人税額を直接減額することができる税額控除の制度を利用できる

④30万円未満の固定遺産を一括で経費として処理できる

などがあります。

・現在は、白色申告でも簡易的な帳簿の記帳・保存が義務付けられているため、実質的な事務負担にあまり差がなくなっています。

・青色申告のメリットをあえて放棄する理由は、現在はほどんどないと言えます。

関連記事

  1. 社会保険の被保険者となる人は?
  2. 輸入取引に消費税は課税されるの?
  3. 特別受益とは?
  4. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用される事業所は?
  5. 年払いの費用(家賃、リース料、保険料、支払利息等)は1年分すべて…
  6. 中古品の耐用年数は?
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q17)…
  8. 外国に居住している親族も控除対象になるの?

最近の記事

PAGE TOP