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相続または遺言によって受け取った住宅や土地を、平成28年4⽉1⽇から令和5年12⽉31⽇までの間に売却し、⼀定の要件に当てはまるときは、住宅や土地の売却に係る所得(税務上の利益)の⾦額から最⾼3,000万円までを控除することができます。
これを空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
特例の対象となる建物は、相続の開始の直前において被相続⼈(亡くなった人)が住んでいた建物で、次の3つの要件全てを満たすものをいいます。
① 昭和56年5⽉31⽇以前に建築された建物であること
②区分所有建物登記がされている建物でないこと
③相続の開始の直前において被相続⼈以外に同居していた⼈がいないこと
なお、⽼⼈ホーム等に⼊所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続⼈が住んでいなかった場合でも、⼀定の要件を満たすときは、特例の対象となる場合があります。
次に、特例の対象となる土地とは、相続の開始の直前(もしくは、被相続⼈が老人ホーム等へ転居する直前)において被相続⼈の住居の宅地として使用されていた⼟地⼜はその⼟地の上に存する権利を言います。
空き家の3000万円控除の特例を受けるための主な要件は以下のようなものになります。
・相続の時から売却する時までに、事業として使用したり、他に貸付けたり⼜は居住したことがない建物・土地であること
・売却の時において⼀定の耐震基準を満たす建物であること
・建物を取り壊してから土地を売却した場合は、取り壊すまでに、事業として使用したり、他に貸付けたり⼜は居住したことがない土地であること
・取壊した時から売却した時まで建物⼜は構築物の敷地として利用されていたことがない土地であること
・相続の開始があった⽇から3年後の年の年末までに売却こと
・売却代⾦が1億円以下であること
空き家の3000万円控除の特例の適⽤を受けるためには、以下の書類を確定申告書に添付して提出する必
要があります。
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔⼟地・建物⽤〕
・登記事項証明書
・「被相続⼈居住⽤家屋等確認書」(不動産の所在地の市役所で発行してもらえます)
・建物を売却した場合は、耐震基準適合証明書⼜は建設住宅性能評価書
・売買契約書