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不動産を売却した場合、その所得(税法上の利益)には譲渡所得として所得税・住民税がかかります。
ですが、マイホーム(居住⽤財産)を売ったときには、その所有期間に関係なく譲渡所得から最⾼3,000万円まで控除ができる特例があります。
この特例を居住⽤財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
この特例を適用すれば、マイホームを売却した際に税金がかからない場合も少なくありません。
このマイホームを売却した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用するには、以下のような要件を満たす必要があります。
①⾃分が住んでいる建物を売却するか、建物とともに土地等を売却すること。
なお、以前に住んでいた建物や土地等の場合には、住まなくなった⽇から3年を経過する⽇の年末までに売却すること。
②売却した年の前年及び前々年に、このマイホームを売却した場合の3,000万円の特別控除の特例またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適⽤を受けていないこと。
③売却した年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適⽤を受けていないこと。
④売却した建物や土地について、収⽤等の場合の特別控除など他の特例の適⽤を受けていないこと。
⑤親族や特別な関係のある法人などへの売却でないこと。
また、住宅を新たに購入して住宅ローンを組んだ場合、⼊居した年、その前年⼜は前々年に、このマイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例の適⽤を受けた場合には、住宅ローン控除は適用できないので注意が必要です。
そのため、住宅を売却して譲渡所得が少額しか発生しないのであれば、このマイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例の適⽤せずに、住宅ローン控除を適用した方が得になる可能性があるので、慎重にシミュレーションする必要があります。