消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q35)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(食品の加工)

Q取引先から食材を仕入れて加工していますが、食品の加工は消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A食品の加工は、「飲食料品の譲渡」ではなく役務の提供に該当するため、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

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