消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q35)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(食品の加工)

Q取引先から食材を仕入れて加工していますが、食品の加工は消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A食品の加工は、「飲食料品の譲渡」ではなく役務の提供に該当するため、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。

関連記事

  1. 相続財産の分配はどうするの?
  2. 所得がどれくらいで法人にした方が有利?
  3. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q9)
  4. 社会保険の被保険者となる人は?
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑦特定新聞
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q6)
  7. 無償の取引でも消費税が課税されることがあるの?
  8. 役員報酬の金額はどのように決めればいいの?

最近の記事

PAGE TOP