消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q34)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(飲食料品の送料)

Q飲食料品の送料は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A 飲食料品の送料自体は、飲食料品の販売の対価ではないため、消費税の軽減税率8%の適用対象とはなりません。
なお、送料込みの料金を設定し、別途送料を請求しない場合は、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. 労働保険(労災保険・雇用保険)が適用される事業所は?
  2. 青色申告の要件は?
  3. 令和2年度税制改正 法人課税関係①賃上げ・投資促進税制
  4. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q5)
  5. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置③工事契約等
  6. 社会保険料の算定方法は?
  7. 【令和元年7月改定】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q1)
  8. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q16)…

最近の記事

PAGE TOP