消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q27)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後(新税率10%)に行われる取引であっても、飲食料品(酒類や外食を除く)や新聞の定期購読など一部の対象品目については、税率8%が適用される「軽減税率制度」が講じられます。

(栄養ドリンクの販売)

Q栄養ドリンクは消費税の軽減税率8%の適用対象となりますか。
A「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」(以下、「医薬品等」といいます。)は、消費税の軽減税率8%の適用対象となる「食品」には該当しません。
そのため、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となりませんが、医薬品等に該当しない栄養ドリンクの販売は、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。

関連記事

  1. 【消費税増税速報】実質負担税率は3%・5%・6%・8%・10%の…
  2. 給料の源泉徴収の金額はどのように算出するの? 【月払いの給与(時…
  3. 交通反則金は会社の費用になるの?
  4. 2019年4月から新制度などが一斉スタート
  5. 借金や葬式費用は相続財産から差し引けるの?
  6. 白色申告の帳簿作成・保存義務
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】軽減税率8% or 標準税率10%…
  8. 期末在庫の単価はどのように決めるの?

最近の記事

PAGE TOP