事業復活支援金の申請開始

令和4年1月31日より「事業復活支援金」の申請の受付が開始されました。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

新型コロナウイルス感染症の影響で、過年度の同月と比較して売上高が30%減少しているなどの要件を満たす中小法人等(資本金10億円未満)に最大250万円、個人事業主には最大50万円が支給されます。
申請期限はインターネット申請のみで令和4年5月31日までとなっています。

一時支援金または月次支援金をすでに受給している事業者は、一時支援金または月次支援金を申請した際のIDで事業復活支援金を申請することができ、また、税理士等の「登録確認機関」による「事前確認」は不要です。

なお、給付額の上限の算定や売上高減少要件の判定で用いる売上高からは原則として、補助金や支援金等を除外して計算しますが、対象月中に自治体の時短要請等に応じて受給した協力金等(財源が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金のものに限る)は、 対象月の売上高に含めて計算する必要がありますので、注意が必要です。

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