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経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、甚大な影響を受けている事業者に対して、「持続化給付金」を支給することを発表しました。
持続化給付金の概要は以下の通りです。
①給付対象者
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども幅広く対象となる予定です。
②給付金額
原則として、法人は200万円、個人事業主等は100万円
ただし、前年からの売上の減少分(※)を上限とする。
(※)売上の減少分 = 前年の総売上 - 前年同月比50%以上減のひと月の売上×12ヶ月
なお、2020年1月から12月までのうち、前年同月比で売上が50%以上減のひと月を事業者で選択できます。
③申請方法
原則として、電子申請の予定
必要に応じて申請窓口を順次設置予定
④申請・給付の期間
補正予算の成立後(4月最終週)、1週間程度で申請受付を開始し、電子申請の場合、申請後2週間程度で給付することが想定さています。