家賃支援給付金 社宅の家賃も対象

令和2年7月14日から「家賃支援給付金」の申請が始まっていますが、会社が役員や従業員向けに賃借している社宅の家賃が対象となるか、問合せが多いようです。

この問合せについて、経済産業省のホームページにおいて以下のように説明されています。

【参考1】家賃支援給付金に関するよくある問合せ

Q4.社員寮・社宅については給付の対象となるのか?

A.法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。

 

上記の経産省の説明にある通り、会社が賃借している社宅に役員や従業員が住んでいる場合、原則として「家賃支援給付金」の対象となります。

通常は、会社が支払っている家賃が給与課税されないように、家賃の一部を役員や従業員に負担させていると思いますが、このような場合は「転貸」に該当せず、「家賃支援給付金」の対象となるということです。

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