消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q3)

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

(事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い)

Q 当社(A社)では、検収基準により仕入れを計上しています。ところで、当社と取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、10月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、令和元年(2019年)10月1日前に出荷された商品は旧税率(8%)が適用されるので、取引先(B社)から、旧税率に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられます。このような場合、当社の仕入控除税額の計算はどのように行えばよいですか。
A B社がA社に対して令和元年(2019年)9月30日までに行った譲渡等のため、A社においても旧税率(8%)で仕入税額控除の計算を行います。

 

関連記事

  1. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q20)
  2. 消費税10%改正【要点まとめ】軽減税率8% or 標準税率10%…
  3. 消費税増税対策「プレミアム商品券」
  4. 個人版事業承継税制の創設
  5. 中古品の耐用年数は?
  6. 【令和4年申告】所得税確定申告の提出期限延長可能
  7. 外国に居住している親族も控除対象になるの?
  8. 「節税保険」に対応した税制改正案(令和元年)

最近の記事

PAGE TOP