消費税10%改正【要点まとめ】経過措置⑦特定新聞

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

事業者が不特定多数の者に一定の期間を周期として定期的に発行する新聞で、発売日が令和元年(2019年)10月1日までであるもののうち、その新聞の譲渡を令和元年(2019年)10月1日以後に行うときは、旧税率8%が適用されます。

ただし、軽減税率対象の新聞(週2回以上発行の定期購読契約のもの)は除きます。

 

関連記事

  1. 設備投資をすると消費税が還付されるの?
  2. 30万円未満の資産はすべて経費になるの?
  3. 労働保険(労災保険・雇用保険)が適用される事業所は?
  4. 令和2年分確定申告期限の延長
  5. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q15)…
  6. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q20)…
  7. 消費税増税まであと2ヶ月 中小企業の対応に遅れ
  8. 相続税はどんな場合にかかるの?

最近の記事

PAGE TOP