消費税10%改正【要点まとめ】経過措置①旅客運賃等

令和元年(2019年)10月1日の消費税増税後に行われる取引であっても、一定の取引については、改正前の8%が適用される「経過措置」が講じられます。

令和元年(2019年)10月1日の消費税改正後に行う旅客運送(電車、航空機等)の運賃や映画・演劇、美術館、遊園地、競馬場等への入場料金のうち、前回の消費税改正である平成26年(2014年)4月1日から令和元年(2019年)9月30日までにその対価を受領しているものについては、旧税率8%が適用されます。

 

関連記事

  1. 消費税新税率10%は10月1日午前0時から?
  2. 【令和元年7月追加】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(Q16)…
  3. 交通反則金は会社の費用になるの?
  4. 役員報酬を期中に減額できる場合は?
  5. 土地や建物以外にも固定資産税はかかるの?
  6. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用される事業所は?
  7. 消費税10%改正【要点まとめ】経過措置Q&A(Q15)…
  8. 役員報酬は毎月同額にしないといけないの?

最近の記事

PAGE TOP